[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護保険サービスの利用料(利用料金・介護費・介護費用)―いくらかかるの―特別料金―加算料金―特定事業所加算―算定要件


特定事業所加算の算定要件

はじめに

質の高いサービスを実施している事業所として、特定事業所加算を算定できる事業所の介護報酬は1割から2割増しになります。

そのためには、厚生労働大臣が定める基準に適合していることが必要で、この基準のことを一般に特定事業所加算の算定要件といいます。

特定事業所加算の概要・概略・全体像

特定事業所加算には、次の3つの種類(段階)があります。

  1. 特定事業所加算Ⅰ…1カ月につき500単位加算する
  2. 特定事業所加算Ⅱ…1カ月につき300単位加算する
  3. 特定事業所加算Ⅲ…1カ月につき100単位加算する

そして、それぞれその算定要件は異なっています。

加算できる単位数が多いほど(介護報酬が高いほど)、要件は厳しくなっています。

つまり、特定事業所加算Ⅰの要件がもっとも厳しいということになります。

算定要件の詳細については、次の厚生省告示で定められています。

  • 厚生労働大臣が定める基準(厚生省告示第二十五号)

イメージ(概要)としては、専門性の高い人材を確保し、要介護度が高い人を受け入れ、支援困難な事例にも対応可能な体制を整備しているような事業所となります。



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