介護保険サービスの利用料(利用料金・介護費・介護費用)―いくらかかるの―特別料金―加算料金
加算とは
加算の定義・意味
介護保険サービスを利用した場合は、利用者は利用料を支払います。
介護保険の対象となるサービスであれば、基本的には、1ヶ月に利用した金額の1割を利用者が事業所に支払えばよく、残りの9割は介護保険から事業所に支払われます。
これが基本料金となります。
しかし、こうした基本料金に加えて、夜間や早朝の時間帯にサービスを利用した場合や特別なサービスを利用した場合など、利用料が特別に加算される場合があります。
加算の分類・種類
夜間などの時間帯にサービスを利用した場合や特別なサービスを利用した場合
夜間や早朝、深夜の時間帯にサービスを利用した場合や特別なサービスを利用した場合には、料金が加算されます。
特定の事業所のサービスを利用した場合―特定事業所加算
これは、その事業所を利用したというだけで加算されるものです。
したがって、同じようなサービスを行う事業所でも利用料に差が出てくることになります。
特定事業所加算については、次のページを参照してください。
加算の根拠法令・条文など
どういう場合に料金を加算できるかなどといった条件や基準は、次に掲げる厚生労働省の告示により定められています。
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第十九号)
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十号)
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第二十一号)
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十七号)
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省告示第百二十六号)
これらの基準は、各種の介護保険サービスに要する費用の算定基準を定めたものです。
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