介護保険サービスの利用料(利用料金・介護費・介護費用)―いくらかかるの―基本料金―要支援者の場合―介護予防サービス利用者負担額
介護予防サービス利用者負担額とは
介護予防サービス利用者負担額の定義・意味・意義
要支援者が介護予防サービスを利用した場合、原則として1カ月に利用した金額の1割を利用者が事業所に支払い(=利用者負担・本人負担)、残りの9割は介護保険から事業所に支払われます(=公費負担)。
この介護予防サービスの利用者が支払う1割の自己負担分のことを、介護予防サービス利用者負担額といいます。
単に、利用者負担額、あるいは利用者負担、本人負担などと呼ばれることもあります。
介護保険法
第六十一条 市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護予防サービス利用者負担額」という。)…
介護予防サービス利用者負担額と関係・関連する概念
対概念・対義語
介護サービス利用者負担額
要介護者が支払う1割の自己負担分は介護サービス利用者負担額といいます。
介護予防サービス利用者負担額に関する上限・限度額
支給限度額
ただし、介護予防サービスでは、要介護認定の区分(要支援1・要支援2)に応じて、1カ月で介護保険で支払われる支給限度額が決まっています。
この支給限度額を超えて介護予防サービスを利用した場合、超えた分については、原則として全額自己負担となりますので、ご注意ください。
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