介護保険―特色―介護保険制度
介護保険制度の特色・特徴
利用者の側からみた場合、日本の介護保険制度には次の2つの特色があります。
- 医療保険制度のように「誰でも、すぐに、どこでも」サービスを受けられないこと
- 事業者と契約を締結し、サービスを選択する必要があること
1.「誰でも、すぐに、どこでも」サービスを受けられないこと
医療保険制度では、被保険者であれば(保険に加入していれば、つまり、保険料を支払っていれば)、医師の診断(判定)さえあれば、「誰でも、すぐに、どこでも」医療サービスを受けることができます。
しかし、介護保険制度では、介護保険料を支払っているからといって、「誰でも、すぐに、どこでも」介護保険サービスを受けられるというわけではありません。
「誰でも」ではない
まず、介護保険料を納めているすべての人が介護保険サービスを受けられるわけではありません。
サービスが受けられる人は、原則として65歳以上の人(=第1号被保険者)で、例外的に所定の要件を満たす40歳以上65歳未満の人(=第2号被保険者)だけがサービスを受けられます。
「すぐに」ではない
そして、介護保険サービスを実際に受けるには、その前にまず要介護認定、すなわち、保険者である市区町村により、個々の被保険者のサービスの必要性の有無を判定してもらう必要があります。
つまり、利用に先立って所定の手続きが必要となってきます。
なお、要介護認定により、サービスは不要(「自立」)と判定されれば、介護保険サービス(介護サービスと介護予防サービス)は受けることができません。
「どこでも」ではない
また、ホームヘルパーなど身の回りの「お世話」が多い介護保険サービスでは、自宅近くの事業所にサービスを提供してもらうことが多くなります。
介護保険サービスは、基本的に利用者の生活環境や病院など地域に根ざしたサービスなのです。
したがって、日本全国どこの事業所でも、というわけにはいきません。
さらに、なかには地域限定のサービスもあります。
2.事業者と契約を締結し、サービスを選択する必要があること
次に、介護保険では、利用者自身が事業者(介護保険指定事業者)と契約を締結し、自分に必要なサービスを選択する必要があります。
実際にはケアマネジャーという専門家がそのためのケアプランというものを作成してくれますが、それでもサービスを有効活用するには、自分なりに知識をもって賢く利用する必要があります。
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