[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護保険制度の関係機関―在宅介護支援センター


在宅介護支援センターとは

在宅介護支援センターの定義・意味

在宅介護支援センターとは、地域の高齢者やその家族などの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるように、関係機関との連絡調整を行う施設です。

在宅介護支援センターは、後述のように老人福祉法を根拠とした施設ですので、老人介護支援センターともいいます。

在宅介護支援センターの根拠法令・条文

在宅介護支援センターは、老人福祉法に定められた制度です。

老人福祉法
(老人介護支援センター)
第二十条の七の二  老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。

在宅介護支援センターの経緯・沿革・歴史など

2000年(平成12年)介護保険法施行

在宅介護支援センターは、介護保険法施行にあわせて創設されました。

2005年(平成17年)介護保険法改正
地域包括支援センターへの統廃合

2005年(平成17年)に、在宅介護支援センターの相談機能を強化した地域包括支援センターが新設され、在宅介護支援センターの統廃合が進んでいます。



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