訪問サービス―居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導の定義・意味
要介護者が受けられる、居宅療養管理指導とは、通院が困難な利用者を対象に、医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などが、自宅を訪問し、「療養上の管理及び指導」をするという介護サービスです。
ただし、往診とは異なり、医療行為は行われません。
介護保険法
第八条
6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
居宅療養管理指導の位置づけ
居宅療養管理指導は、介護サービスのうち、自宅で利用する居宅サービス(訪問サービス)に位置づけられます。
居宅療養管理指導の内容
居宅療養管理指導の具体的内容としては、次のようなものがあります。
医師 | 医学的管理指導 |
歯科医師 | 歯科医学的管理指導 |
歯科衛生士 | 口腔のケアとその指導(口の中や入れ歯の清掃に関する指導)、誤嚥(ごえん 食べ物が気管に入ってしまうこと)を予防するための飲み込みの機能訓練など。 |
薬剤師 | 服薬の管理、薬の副作用の説明など。 |
管理栄養士 | 食事管理が必要な人に対する栄養管理の指導(献立作成の方法や調理方法の指導など)。 |
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