[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


訪問サービス―訪問介護―範囲


訪問介護の範囲

訪問介護に含まれるもの

介護タクシー

外出や通院の際、ホームヘルパーの資格を有する運転手に介助してもらうことができます。

ただし、運賃は別途自己負担となります。

早朝・夜間・深夜帯の訪問

早朝・夜間・深夜帯の訪問もあります。

訪問介護に含まれないもの

訪問介護で頼めることは、利用者本人の日常生活上の世話に限られます。

家事代行(お手伝いさん)ではありません。

したがって、次のようなことは頼めません。

本人以外の家族のための家事

家族の部屋のそうじや洗濯、家族のための食事づくりなどはできません。

たとえば、食事を作るときも利用者1人分しか作れません。

日常生活に支障がないこと

庭の草むしり、花の水やり、ペットの世話、農作業の手伝いなど、利用者の日常生活に支障がないことはできません。

日常的な範囲を超える家事

窓磨き、家具の移動、大掃除など日常的な範囲を超える家事はできません。

医療行為に当たること

医療行為に当たることはできません。

ただし、ヘルパーが医療行為を一切できないとなると、かえって利用者の不利益になる場合も多く、社会問題となっています。

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