[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


住宅改修―支給金額


住宅改修の支給金額

住宅改修の支給限度基準額

原則

住宅改修は、同一住宅で、原則として生涯に1回だけ、20万円を限度に、かかった費用が支給されます。

20万円

この20万円は、自己負担分を含んだ金額となります。

つまり、改修に要した費用20万円までについては、そのうち9割(18万円まで)が保険で支給され、残りの1割が自己負担となります。

そして、20万円を超えた場合は、その部分は全額自己負担となります。

これは、要介護要支援の区分にかかわらず定額です。

また、数回に分けて使用してもかまいません。

同一住宅で生涯に1回

また、1度、自分の住宅で、住宅改修をして介護保険から20万円の費用が支給されたら、もうそれ以上は支給されないことになります。

例外
複数の人がいる場合

同一住宅に要介護または要支援認定を受けた人が複数住んでいる場合には、20万円×人数分が支給されます。

引越しした場合

引越しした場合は、もう一度転居先の住宅で、20万まで支給可能となります。

要介護等状態区分が3段階以上上がった場合

要介護等状態区分が3段階以上上がった場合は、再度20万円まで支給可能となります。

その他

住宅改修介護保険支給限度額の枠外

住宅改修費の支給は、介護保険支給限度額の枠外です。

したがって、訪問サービス通所サービスなどで支給限度額いっぱいまで使っていても、介護保険を利用して住宅改修ができます。



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