福祉用具貸与
福祉用具貸与とは
福祉用具貸与の定義・意味
福祉用具貸与とは、車椅子や介護用ベッドなど、要介護者の日常生活上の便宜を図ったり、機能訓練をするための福祉用具を借りることができる介護サービスです。
介護保険法
第八条
...
12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。
なお、要支援者が受けられる福祉用具貸与は、介護予防福祉用具貸与といいます。
要介護者が受けられる福祉用具貸与より、その範囲が狭くなっていて、要介護1の人の場合(後述)と同じ範囲になっています。
次のページを参照してください。
福祉用具貸与の目的・役割・意義・機能・作用
福祉用具貸与の制度は介護環境を整えるためのサービスといえます。
福祉用具貸与の位置づけ・体系
福祉用具貸与は、介護サービスのうち、自宅で利用する居宅サービスに位置づけられます。
貸与(レンタル)になじまない入浴や排泄関連の福祉用具については、年間10万円(うち利用者負担は1割)を限度にその購入費が支給される福祉用具購入費の支給制度もあります。
福祉用具貸与の特色・特徴
福祉用具専門相談員の配置
介護保険が利用できる福祉用具を取り扱う事業所には、福祉用具専門相談員を配置することが義務づけられています。
福祉用具貸与の内容
介護保険が利用できる福祉用具には全部で次の12品目があります。
それぞれに細かい条件がありますので、介護保険が利用できるかどうかを福祉用具専門相談員に確認しましょう。
- 車椅子
- 車椅子付属品...クッションパッド、電動補助装置など
- 特殊寝台...介護用ベッド。背部や脚部の傾斜角度を調整する機能があるものや床の高さを無段階に調整する機能があるもの
- 特殊寝台付属品...マットレス、ベッド用手すり、サイドレールなど
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
福祉用具貸与の要件・条件
要介護1の人は、借りることができる福祉用具が原則として次のものに限定されています。
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
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