[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


介護予防福祉用具貸与とは


介護予防福祉用具貸与とは

介護予防福祉用具貸与の定義・意味

介護予防福祉用具貸与とは、要支援の人が受ける場合の福祉用具貸与をいいます。

要介護の人がレンタルできる福祉用具より、その範囲が狭くなっていて、要介護1の人がレンタルできる福祉用具と同じになっています(後述)。

介護保険法
第八条の二

12 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

介護予防福祉用具貸与の内容

要支援の人がレンタルできる福祉用具は、原則として次の4品目に限定されています。

  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ

その他、サービス内容など詳細については、次のページを参照してください。

福祉用具貸与―要介護者の場合―福祉用具貸与とは



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