訪問サービス―介護予防訪問リハビリテーションとは
介護予防訪問リハビリテーションとは
介護予防訪問リハビリテーションの定義・意味
介護予防訪問リハビリテーションとは、要支援の人が受ける場合の訪問リハビリテーションをいい、そのサービス内容は、要介護の人が受ける訪問リハビリテーションとほぼ同様です。
介護保険法
第八条の二
5 この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
その他訪問リハビリテーションの詳細については、次のページを参照してください。
訪問サービス―訪問リハビリテーション―要介護者の場合―訪問リハビリテーションとは
要介護者が受ける訪問リハビリテーションとの違い
目的は介護予防
期間制限がある
介護予防訪問リハビリテーションでは、短期集中的に必要なリハビリを受けます。
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