訪問サービス―介護予防訪問看護とは
介護予防訪問看護とは
介護予防訪問看護の定義・意味
介護予防訪問看護とは、要支援の人が受ける場合の訪問看護をいい、そのサービス内容は、要介護の人が受ける訪問看護とほぼ同様です。
介護保険法
第八条の二
4 この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
介護予防訪問看護の内容
サービス内容など詳細については、次のページを参照してください。
要介護者が受ける訪問看護との違い
目的は介護予防
期間制限がある
介護予防訪問看護では、一定期間後、サービスを継続するには見直しが必要となります。
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