[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


訪問サービス―介護予防訪問入浴介護とは


介護予防訪問入浴介護とは

介護予防訪問入浴介護の定義・意味

介護予防訪問入浴介護とは、要支援の人が受ける場合の訪問入浴介護をいい、そのサービス内容は、要介護の人が受ける訪問入浴介護とほぼ同様です。

介護保険法
第八条の二


この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

介護予防訪問入浴介護の内容

サービス内容など詳細については、次のページを参照してください。

訪問サービス―訪問入浴介護―要介護者の場合―訪問入浴介護とは

要介護者が受ける訪問入浴介護との違い

目的は介護予防→できる限り自分で行う

そのサービス内容は要介護者の場合の訪問入浴介護と似ていますが、介護予防訪問入浴介護では、要介護状態にならないようにする介護予防が目的とされています。

したがって、できることはできる限り自分で行うということが重視されます。

なお、介護予防訪問入浴介護については、条文上で、特に「厚生労働省令で定める期間にわたり」という文言がありますが、実際には、サービスを受けられる期間が制限されているわけではありません。

介護予防訪問入浴介護の要件

介護予防訪問入浴介護では、自宅に浴室がない場合などに限定されます。

介護予防訪問入浴介護の経緯・沿革・歴史など

2006年(平成18年)4月から、要支援者向けの訪問入浴介護サービスとして、介護予防訪問入浴介護の制度が新設されました。



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