[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


特定福祉用具販売―支給金額


特定福祉用具販売の支給金額

特定福祉用具販売の支給限度基準額

原則

介護保険から支給される特定福祉用具の購入費の支給額は、1品目1回限りで、同一年度(4月1日~3月31日)で、10万円(消費税を含む)です。

つまり、特定福祉用具の代金が消費税も含めて10万円以内であれば、その9割が介護保険から支給されますが、10万円を越える部分は全額自己負担となります。

たとえば、15万円(消費税は7,500円で計15万7,500円)の商品であれば、利用者の負担分は次のようになります。

  • 10万円までの部分→利用者負担分1万円
  • 10万円を超える部分→利用者負担分5万7,500円

この場合は、利用者の負担分はあわせて6万7,500円で、介護保険からは9万円が支給されることになります。

例外

介護保険が利用できるのは、原則として、同一品目は1回限りです。

つまり、腰かけ便座を購入したけれど、使い勝手が悪かったので別のものに買い換えるといったような場合には、介護保険は適用されませんので、注意しましょう。

ただし、次のような特別な事情がある場合は、再度介護保険を利用して購入できます。

  1. 福祉用具が破損した場合
  2. 被保険者要介護度が高くなり福祉用具が適さなくなった場合

その他

特定福祉用具の購入費は介護保険支給限度額の枠外

特定福祉用具の購入費は、介護保険支給限度額の枠外です。

したがって、訪問サービス通所サービスなどで支給限度額いっぱいまで使っていても、特定福祉用具介護保険を利用して購入することができます。

注意点・ポイント

公定価格はありません

福祉用具には公定価格がありませんので、事業所により販売価格が異なります。

複数の事業所で比較検討しましょう。



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