住宅改修―申請手続き
住宅改修の申請手続きの手順・方法・仕方
概要・概略・全体像
住宅改修では、不適切な回収が行われるのを防ぐため、介護保険から住宅改修の購入費を支給してもらうには、事前の申請が必要となっています。
そして、さらに、改修後にも、所定の書類を提出することとされています。
保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給します。
また、支給は償還払いとなっていて、原則として、利用者がいったん全額を支払い、あとでその9割が、介護保険から利用者の指定する口座に振り込まれます。
申請の要件・条件
改修する住宅の所在地は、介護保険証に記載されている住所と同じでなくてはなりません。
申請先
市区町村の窓口
住宅改修の申請に必要な書類
1.事前申請
申請書
申請は、次の所定の書式・様式で行います。
添付書類など
住宅改修が必要な理由書
ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すれば、作成してもらえます。
住宅の所有者の承諾書
賃貸住宅の場合は貸主の承諾書も必要となります。
2.改修後
提出書類
- 領収書
- 工事費内訳書
- 改修後の写真(撮影日付入り)
償還払い
支給は、原則として、償還払いとなっています。
すなわち、利用者がいったん全額を支払い、あとでその9割が、介護保険から利用者の指定する口座に振り込まれます。
ただし、市区町村によっては、登録業者による改修であれば、最初から1割の自己負担を支払うだけでよいとされている場合もあります。
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