[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


住宅改修―申請手続き


住宅改修の申請手続きの手順・方法・仕方

概要・概略・全体像

住宅改修では、不適切な回収が行われるのを防ぐため、介護保険から住宅改修の購入費を支給してもらうには、事前の申請が必要となっています。

そして、さらに、改修後にも、所定の書類を提出することとされています。

保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給します。

また、支給は償還払いとなっていて、原則として、利用者がいったん全額を支払い、あとでその9割が、介護保険から利用者の指定する口座に振り込まれます。

申請の要件・条件

改修する住宅の所在地は、介護保険証に記載されている住所と同じでなくてはなりません。

申請先

市区町村の窓口

住宅改修の申請に必要な書類

1.事前申請

申請書

申請は、次の所定の書式・様式で行います。

添付書類など
  • 介護保険証
  • 印鑑
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事図面
  • 工事費見積書
  • 改修前の写真(撮影日付入り)
  • 住宅の所有者の承諾書

住宅改修が必要な理由書

ケアマネジャー地域包括支援センターに相談すれば、作成してもらえます。

住宅の所有者の承諾書

賃貸住宅の場合は貸主の承諾書も必要となります。

2.改修後

提出書類
  • 領収書
  • 工事費内訳書
  • 改修後の写真(撮影日付入り)

償還払い

支給は、原則として、償還払いとなっています。

すなわち、利用者がいったん全額を支払い、あとでその9割が、介護保険から利用者の指定する口座に振り込まれます。

ただし、市区町村によっては、登録業者による改修であれば、最初から1割の自己負担を支払うだけでよいとされている場合もあります。



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