訪問サービス―居宅療養管理指導―支給金額
居宅療養管理指導の支給金額
原則
介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1~2、要介護1~5)に応じて支給限度額が決められています。
この支給限度額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割です。
しかし、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分はその全額が利用者の負担となるのが原則です。
介護保険サービスの利用料の詳細については、次のページを参照してください。
例外―住宅改修は介護保険の支給限度額の枠外
したがって、訪問サービスや通所サービスなどで支給限度額いっぱいまで使っていても、介護保険を利用して居宅療養管理指導を受けることができます。
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