[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


老人福祉施設―特別養護老人ホーム(特養)


特別養護老人ホームとは

特別養護老人ホームの定義・意味

特別養護老人ホームは、老人福祉法で、次のように定義されています。

老人福祉法
(特別養護老人ホーム)
第二十条の五 特別養護老人ホームは、第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設とする。

特別養護老人ホームは、老人福祉法で規定されていながら(老人福祉法に根拠条文がある)、介護保険法にも関係しているため、わかりづらい定義となっています。

もう少し、わかりやすく定義すると(それでもわかりづらいですが)、特別養護老人ホームとは、次に掲げる人を入所させ、養護することを目的とする施設をいいます。

1.65歳以上の要介護者で、居宅サービスを受けることが困難なのに、所定の介護保険法上の施設に入所できない人

65歳以上の要介護者で、居宅サービスを受けることが困難なのに、介護保険法上の次の2つの施設に入所できない人を入所させ、養護することを目的とする施設です。

  1. 地域密着型介護老人福祉施設
  2. 介護老人福祉施設

2.介護保険法上の所定のサービスを受ける人

介護保険法上の次のどちらかのサービスを受ける人を入所させ、養護することを目的とする施設です。

  1. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける人
  2. 介護福祉施設サービスを受ける人

特別養護老人ホームの別名・別称・通称など

特養

特別養護老人ホームは、一般的には、特養と呼ばれています。

特別養護老人ホームの目的・役割・意義・機能・作用

終のすみか・最後のとりで

特養は「終のすみか」といわれています。

また、老人福祉・介護の「最後のとりで」としての役割を果たしています。

特別養護老人ホームの根拠法令・法的根拠・条文など

老人福祉法

特別養護老人ホームは、老人福祉法で規定されています。

特別養護老人ホームの位置づけ・体系

老人福祉法上の位置づけ・体系(上位概念)
老人福祉施設

特別養護老人ホームは、老人福祉法上では老人福祉施設のひとつとして位置づけられています。

なお、老人福祉施設には、特別養護老人ホームも含め、全部で次のようなものがあります。

介護保険法上の位置づけ・体系(上位概念)
介護保険施設

介護保険法上、所定の要件を満たした特別養護老人ホームは介護老人福祉施設として、介護保険施設のひとつに位置づけられます。

なお、介護保険施設には、次の3つの種類があります。

  1. 介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設

特別養護老人ホームの実態・実情・現実・現状

入所待ち

特別養護老人ホームは他の介護保険施設と比べて、費用負担が小さいことなどから、入所希望の待機者を抱え、申込みから1~2年ほど入所待ちをすることもよくあります。



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