介護保険指定事業者―指定の更新
「指定の更新」制度とは
「指定の更新」制度の定義・意味
介護保険サービスを提供する事業者となるには、指定申請を行って、都道府県知事から指定(許可)を受ける必要があります。
厚生労働大臣が定める基準を満たしていると、指定を受けることができます。
ただし、介護サービスの質を確保するため、その指定には6年間という有効期間が定められています。
「指定の更新」とは、介護サービス事業者が指定基準を遵守しているかを定期的(6年ごと)に確認して、指定の効力を引き続き有効にするための更新手続きをいいます。
指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。
「指定の更新」制度の経緯・沿革・歴史など
以前は、一度指定を受けると、違反などで指定が取り消されない限り、ずっと有効でした。
しかし、2006年(平成18年)4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するという見地から、「指定の更新」制度が導入されました。
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