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療養病床


(" 医療機関―基礎知識―病床―療養病床 "から複製)

療養病床とは

療養病床の定義・意味・意義

療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする慢性期の患者を対象とする病床をいいます。

一般病床の患者も症状が安定し、リハビリなどが必要となった段階で、療養病床に移ったりします。

医療法上は、次のように定義されています。

病院又は診療所の病床のうち、前三号(=精神病床・感染症病床・結核病床)に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。

療養病床の位置づけ・体系

医療法により、病床は、療養病床も含め、次の5つの種類に分類されています。

  1. 結核病床
  2. 精神病床
  3. 感染症病床
  4. 一般病床
  5. 療養病床

療養病床の分類・種類・区分

療養病床には、次の2つの種類があります。

療養病床の趣旨・目的・役割・機能(経緯・沿革・歴史など)

1992年(平成4年)療養型病床群の制度導入

1992年(平成4年)の医療法改正で一般病床とは区別された療養型病床群という制度が導入されました。

療養型病床群とは、病院または診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための一群の病床で、人的・物的に長期療養患者にふさわしい療養環境を有する病床をいいます。

2001年(平成13年)療養病床の制度導入

高騰する医療費を押さえるため、2001年(平成13年)に施行された改正医療法により、従来の療養型病床群が療養病床へと名称変更されて新しい制度としてスタートしました。

同法により、病床区分が見直され、従来の「その他の病床」が、「一般病床」と「療養病床」とに分けられました。

2017年度(平成29年)介護療養病床廃止予定

介護療養病床は、医療・看護の必要性の低い者が介護保険給付を受けながら入院しているという批判がありました。

そのため、2017年度末に廃止される予定です(2011年時点)。

療養病床の特色・特徴

1.療養病床の施設基準の緩和
療養病床の人員配置基準

療養病床の人員配置基準(医師数や看護職員数・看護師数など)は、一般病床と比較するとかなり緩和されており、少ない人員で運営されています。

2.包括医療制度の導入

療養病床においては、包括医療と呼ばれる制度(包括払い方式)が導入されています。

包括医療とは、病院等がどんなにいろいろな検査や治療を行っても、一日の医療費が定額となるという制度です。

つまり、病院等がその額以上の検査・治療を行っても保険から支払われません。

検査・治療を過剰に行えば、赤字になることもあります。

したがって、過剰診療(いわゆる検査漬けや薬漬け)を防止することができるともに、病院の経営感覚が進むことにより、医療費全体の節約効果が大きい、といわれています。

他方、療養病床は、一般病床と比べると、医療費が安くなるため、医療内容もその分高度ではなくなる、という側面もあります。



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