介護保険と他の制度との関連―障害者自立支援法
障害者自立支援法とは
障害者自立支援法の定義・意味
障害者自立支援法とは、障害者(身体障害、知的障害、精神障害をもつ人)が自立した日常生活や社会生活を営むことができることを目的とした法律です。
障害者自立支援法によるサービスの内容
障害者自立支援法で提供される福祉サービスの給付としては、次のようなものがあります。
自立支援給付
福祉サービスの利用料は、原則として、利用者が1割を負担します。
- 介護給付費
- 特例介護給付費
- 訓練等給付費
- 特例訓練等給付費
- サービス利用計画作成費
- 高額障害福祉サービス費
- 特定障害者特別給付費
- 特例特定障害者特別給付費
- 自立支援医療費
- 療養介護医療費
- 基準該当療養介護医療費
- 補装具費の支給
地域生活支援事業
障害者自立支援法の制定過程・経緯・沿革・歴史など
障害者自立支援は、2006年(平成18年)に施行されました。
障害者自立支援制度と介護保険制度との関係
障害者自立支援法の固有のサービス(介護保険にはないサービス)については同法から給付が行われます。
しかし、障害者自立支援制度と介護保険制度とは、運用システムとサービスの内容が似ているところがあります。
そこで、障害者が両制度で重複する内容のサービスを受ける場合には、原則として、介護保険によるサービスが優先して提供されることになります。
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