[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


認知症対応型共同生活介護(グループホーム)―設置基準


認知症対応型共同生活介護の設置基準

人員基準

職員は、入居者3人あたり1人の割合で配置されます。

夜間も職員が常駐し、24時間体制となります。

設備基準

居室は個室で、ユニット(5人以上9人以下の単位の共同生活住居・共用スペース)ごとに台所、食堂、浴室などを共有して共同生活をします。

居室

居室については、原則として個室となります。

ただし、夫婦で利用する場合は2人部屋も認められています。

プライバシーが確保されることで、穏やかな人間関係が保たれます。

ユニット(共同生活住居 共用スペース)

1つの事業所あたり、ユニットの数は2以下で、1ユニットは、定員が5人以上9人以下となります。

ユニットには台所、食堂、浴室などが設置され、自分でできることはやりながら、互いに協力し助け合って共同生活をします。

洗面所、トイレは個室に設置されている場合もあります。



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