地域支援事業
(" 介護保険で受けられるサービス―介護保険サービス―分類―③地域支援事業 "から複製)
地域支援事業とは
地域支援事業の定義・意味・意義
地域支援事業とは、要支援認定や要介護認定を受けていない、地域のすべての高齢者(=第1号被保険者)を対象に※、要介護・要支援状態になることを予防したり、要介護・要支援状態となった場合でも、できる限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業です。
※介護認定の申請をしたけれど、「非該当」になった人も含みます。
つまり、介護(介護サービスや介護予防サービス)が必要とならないためのサービスです。
介護保険法
(地域支援事業)
第百十五条の四十五 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
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地域支援事業の根拠法令・法的根拠・条文など
地域支援事業は、次のような法律、政令などに基づいて、実施されています。
地域支援事業の位置づけ・体系(上位概念)
介護保険サービス
介護保険サービスは、次の3つの柱で構成されています。
地域支援事業の提供・実施主体
市区町村が地域支援事業の実施主体です。
また、その一部は地域包括支援センターが実施したり、民間の法人等に委託したりする場合があります。
地域支援事業の対象者
地域支援事業の対象者は、要支援認定や要介護認定を受けていない、地域のすべての高齢者(=第1号被保険者)です。
地域支援事業の制定過程・経緯・沿革・歴史など
2006年4月導入
予防を重視するため、2006年4月から、介護予防サービスと合わせて地域支援事業が導入されました。
2010年8月6日改正
厚生労働省老健局老人保健課は、2010年8月6日に、地域支援事業の根拠法令となっている、次の法令等を改正しました。
地域支援事業の内容
地域支援事業の内容については、次のページを参照してください。
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