[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


居宅サービスの提供―特定施設


特定施設とは

特定施設の定義・意味

特定施設とは、定員が30人以上(地域密着型特定施設でない施設)の次の施設で、都道府県から居宅サービスの一つである「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けたものをいいます。

  • 有料老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 適合高齢者専用賃貸住宅

地域密着型特定施設とは、定員が29人以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅をいいます。

特定施設の分類・種類

特定施設の位置づけ・体系

介護保険施設サービスには、次の3種類があります。

  1. 介護老人福祉施設特別養護老人ホーム特養
  2. 介護老人保健施設老健
  3. 介護療養型医療施設療養病床

これらは、介護保険施設(または介護保険三施設)と呼ばれています。

なかでも特に介護老人福祉施設特別養護老人ホーム特養)は人気が高く、入所が困難です。

しかし、この介護保険施設以外にも、介護保険が利用できる介護施設があります。

その一つが特定施設です。

ただし、特定施設で利用できる介護サービスの種類は、「施設サービス」ではなく、「居宅サービス」となります。

特定施設の目的・役割・意義・機能・作用

施設が特定施設の指定を得ることで、介護保険利用者は、その施設のスタッフから介護保険を利用できる介護サービスを受けることができようになります。



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