居宅サービスの提供―特定施設
特定施設とは
特定施設の定義・意味
特定施設とは、定員が30人以上(地域密着型特定施設※でない施設)の次の施設で、都道府県から居宅サービスの一つである「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けたものをいいます。
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 適合高齢者専用賃貸住宅
※地域密着型特定施設とは、定員が29人以下の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅をいいます。
特定施設の分類・種類
特定施設の位置づけ・体系
これらは、介護保険施設(または介護保険三施設)と呼ばれています。
なかでも特に介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)は人気が高く、入所が困難です。
しかし、この介護保険施設以外にも、介護保険が利用できる介護施設があります。
その一つが特定施設です。
ただし、特定施設で利用できる介護サービスの種類は、「施設サービス」ではなく、「居宅サービス」となります。
特定施設の目的・役割・意義・機能・作用
施設が特定施設の指定を得ることで、介護保険の利用者は、その施設のスタッフから介護保険を利用できる介護サービスを受けることができようになります。
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