[介護]介護保険

介護保険法等による介護保険・福祉制度を中心に介護に関する情報を提供します。


地域密着型サービスの提供―地域密着型特定施設


地域密着型特定施設とは

地域密着型特定施設の定義・意味

地域密着型特定施設とは、定員が29人以下の介護専用型特定施設をいいます。

介護保険法では、次の3つの要件を満たす施設として定義されています。

第八条 19有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)…

1.厚生労働省令が定める所定の施設であること

地域密着型特定施設は、厚生労働省令(介護保険法施行規則)で定める次の施設でなければなりません。

  • 有料老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 適合高齢者専用賃貸住宅

2.介護専用型特定施設であること

地域密着型特定施設は、特定施設のうち、入居者が要介護者など、特定の人に限られている介護専用型特定施設であることが必要です。

3.入居定員が29人以下であること

地域密着型特定施設の機能・役割

地域密着型特定施設では、地域密着型サービスのうち、地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスが提供されます。

地域密着型特定施設の位置づけ

介護保険施設サービスには、次の3種類があります。

  1. 介護老人福祉施設特別養護老人ホーム特養
  2. 介護老人保健施設老健
  3. 介護療養型医療施設療養病床

これらは、介護保険施設(または介護保険三施設)と呼ばれています。

なかでも特に介護老人福祉施設特別養護老人ホーム特養)は人気が高く、入所が困難です。

しかし、この介護保険施設以外にも、介護保険が利用できる介護施設があります。

その一つが地域密着型特定施設です。

ただし、こ地域密着型特定施設で利用できる介護サービスの種類は、「施設サービス」ではなく、「地域密着型サービス」となります。



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